これも「アパート投資」と言葉を置き換えると一気に耳慣れた相続対策としてご認識いただけるのではないでしょうか。「借金をしてアパートを建てる方法」として、多くの方が認識されていると思いますが、最初に一点、捕捉から入りますが、不動産投資による相続対策はなにも「アパート」を限定で購入する必要も無ければ借金をする必要もありません。
前項でも書きましたが、相続税算定上の資産評価において、もっとも不利な現金を、別な種類の資産に置き換えることがポイントです。アパートでなくとも、土地や建物に現金を置き換えるだけで(借入をせず手持ちの現金で不動産を購入するだけでも)、概ね70%程度まで資産評価は下げることが可能です。
ところが購入した土地にアパートを建てたり、そもそもアパートが建設されている土地を購入したりすると、その減衰率が更に上昇するため(税務上の評価が下がるため)、結果として「アパート投資」が相続対策の必殺技のようにもてはやされているのです。
借家権とか貸家建付地という言葉も、聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。現金を不動産に置き換えたことによって下がった評価が、貸家の建っている土地だとか、借家人がいる建物に関して、所有者の自由度が制限されているという考え方から更に下げられるという仕組みがあるのです。
注目すべきはこの下げ幅と適用期間の短さです。当社実績ではアパート投資により、現に4千万円の相続税が400万円に、たった一ヶ月かで圧縮できたという事例まであります。ちなみにこの一ヶ月間という期間は更に短縮できますし、4千万円の節税額も拡大することが可能です。