これも多くの地主がやりがちか、あるいは一度くらいは経験がある事項なのではないでしょうか。
ひとたび相続が発生すれば納税期日は10ヶ月後と決まります。10ヶ月と聞くと、前項の2ヶ月よりも余裕がある様に思うかも知れませんが、実務実態はそうはなりません。
相続税が課税されるほどの資産家の方の、祖続税納税用の売却用地です。
前項の個人住宅のようなサイズである訳がないのです。
大きな土地は小分けに出来れば処分速度も金額も、上げることが出来ます。しかし宅地建物取引業法(以下「業法」と言います)は、消費者が土地を分割して処分することを明確に禁じているため、多くの相続発生後に売却する状況の土地は一体で売る以外に選択肢がなくなっています。
事前に準備をしていれば、各所轄行政の小規模開発規制を回避しつつ段階的に処分したり、当社提案の消費者参加型建売販売事業を仕掛けたり、さまざまな選択肢がありますが、相続発生後ではほとんど打つ手がないか有効に機能しません。
ご本人という立場に限らず、ご両親やご親族であっても、この状況を見かけたら、一度、再考を提案されることを、当社はお勧めいたします。
対策を講じずに、相続発生まで売らずに放置された土地がどうなるか。
次項、当社が知る不動産売却における「最悪の結末」であろう、業者買取を選択する場合がほとんどになると思います。
大きな土地は購入する資金力の問題もありますが、それ以前に、購入したとしても上記の通り、業法で分割売却が規制されているため、購入した側も、工夫をしないと大きなままで使う以外に使い道がないのです。
これも大きな土地の購入競争が、不動産業者に有利に展開している理由の一つだろうと思います。